大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和59年(ネ)1232号 判決

控訴人(選定当事者)

日新火災海上保険株式会社

右代表者代表取締役

藤澤達郎

右訴訟代理人弁護士

岡田一三

北新居良雄

大西清

(選定者は、別紙選定者目録記載のとおり)

被控訴人

日本国有鉄道

右代表者総裁

仁杉巌

右訴訟代理人弁護士

森本寛美

大川寛

右訴訟代理人

本間達三

江見弘武

外五名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人(選定当事者)の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  控訴人(選定当事者)

1  原判決を次のとおり変更する。

2  被控訴人は控訴人(選定当事者)に対し、控訴人(選定当事者)及び各選定者に対する別紙請求金額欄記載の各金員及びこれらに対する昭和五六年八月一五日から支払済みに至るまで年六分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

との判決及び仮執行の宣言

二  被控訴人

控訴棄却の判決

第二  当事者双方の主張及び証拠関係

次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示及び当審記録中の書証目録の記載と同一であるから、これを引用する。

一  原判決四枚目表一行目「致達地」の前に「本件小荷物の」を加える。

二  原判決一二枚目裏五行目の次に行を改めて次のとおり加える。

仮に、右解釈が採用されないとしても、以下に述べるように、本件においては鉄道営業法一一条の二第二項を適用することは許されない。

すなわち、改正前の旧規定では、荷送人が高価品の明告をなし、かつ割増料金を支払うことが高価品についての賠償の要件であつたのに、現行法では割増運賃とは別に表示料の支払のことが定められ、これと割増運賃との関係が明らかでないため、表示料の意味するところは一般荷送人には理解しがたいものとなつており、一般荷送人としては、高価品の明告をなし、かつ割増運賃を支払えば、その割増運賃の中に高価品の賠償費用も含まれていると理解するのが通常である。

そして、本件小荷物の運送を委託した際に作成された小荷物切符には要償額表示に関する事項は何も記載されておらず、要償額の表示欄も設けられていない上、実務において、要償額表示制度はほとんど利用されておらず、荷送人に対する説明もなされていない。

したがつて、本件のように、荷送人が被控訴人に対し高価品であることを告知し、かつその価額を申告し割増運賃を支払つている場合には、損害発生時の要償額をも告知していると解すべきである。

また、被控訴人は、要償額の表示制度を熟知し、荷送人に対し所定の要償額表示を促し、表示料の支払を請求することができたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、表示料の支払を要せずして要償額の表示に応じたものというべきである。

三  原判決一三枚目表二行目「あつたとしても、」の次に「過去において、国鉄を舞台とした多額の盗難事件は、北海道だけでも三件あり、本件事件と類似した事案としては、昭和二七年八月一九日札幌駅小荷物室において、国鉄の制服、制帽を着用した行商人が駅員になりすまし、わずか一分の間に現金一〇〇〇万円を盗んだ事件があつた。右のように、国鉄を度々利用しているものが国鉄の現金輸送体制を知り、国鉄職員に変装して犯行に及ぶことは充分に予想し得るところであるから、被控訴人としては、過去の経験に基づき貴重品の取扱いにつき充分な業務体制を整えるべきであつた。しかるに、」を、同末行「名札」の次に「や腕章」を加える。

四  原判決一三枚目裏三行目の次に行を改めて「(五)本件犯行現場である乗務員室に出入りする各ドアの施錠については何らの配慮もなされておらず、部外者が乗務員室に入ろうとすれば容易に立ち入ることができる状態であつた。」を加え、同四行目「(五)」を「(六)」、同七行目「(六)」を「(七)」とそれぞれ改める。

五  原判決一四枚目表二行目「争う。」の次に、次のとおり加える。

控訴人は、小荷物切符には要償額の表示欄がないと主張しているが、小荷物切符には記事欄及び料金欄を設けており、荷送人が要償額の表示をした場合には必ず記事欄に要償額を表示し、料金欄に表示料を記載することになつている。また、要償額表示制度は法令及び運送約款として公示され、かつ鉄道の小荷物取扱所には運賃表、荷物料金表を掲示し、要償額表示料もこれに記載されている。

六  原判決一四枚目表四行目の末尾に次のとおり加える。

鉄道営業法は商法の特別法であつて、鉄道による運送契約には鉄道営業法及び鉄道運輸規程が商法に優先して適用されるものである。控訴人が主張するように、高価品の明告さえしておけば、たとえ要償額の表示をしなくても明告価額の限度で鉄道に損害賠償の責任があると解するならば、鉄道営業法が定めた要償額表示制度は実質的意味を失い、同法一一条の二は空文化されてしまうことになる。

控訴人は、荷送人が高価品であることを告知し、かつその価額を申告し割増運賃を支払つた場合には、損害発生時の要償額をも告知したものと解すべきであると主張しているが、鉄道運送契約において商法上の高価品の明告があつた場合には通常小荷物運賃が徴されるが(荷物営業規則五七条 本件の場合運賃は規定額の三〇ママ割増の二二〇〇円)、さらに鉄道営業法上の要償額表示制度の適用を受けようとするためには、要償額申告書をもつて要償額を表示するとともに(鉄道運輸規程二九条)、表示額に達するまで一〇〇〇円毎に一円の表示料(同規程三〇条 本件の場合は表示額が五〇〇〇万円であるから表示料は五万円となる。)を支払わなければならないのであつて、鉄道営業法所定の要償額の表示と商法所定の明告とは、その適用条件を異にしており、高価品の価額を明告したことをもつて要償額の表示をしたとすることはできない。

また、控訴人は、被控訴人は要償額の表示制度を熟知し、荷送人に対し所定の要償額表示を促し、表示料の支払を要求することができたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、表示料の支払を要せずして要償額の表示に応じたものというべきであると主張するが、要償額を表示することは運送契約の成立要件ではなく、これを表示するか否かは荷送人の自由であり、被控訴人にこれを催告する義務があるわけでもないから、控訴人の右主張は失当である。

七  原判決一四枚目表五行目「抗弁1」から同八行目までを次のとおり改める。

控訴人は、過去に発生した盗難事件によつて本件のような事件の発生を予想することができたと主張しているが、本件のような詐取事件は国鉄の歴史上初めてのことであり、しかも、犯人は貴重品輸送の手順及びその実態を綿密に調査し、犯行の準備を整えた上で、僅かの間隙を突いて犯行を決行したものであつて、その手口は巧妙を極めたものであり、本件のような犯行の発生を予見しこれを予防することは不可能である。

被控訴人は、乗務車掌、駅営業係には制服の着用を義務付け、それぞれの服装により正規の係員であることを認識させる制度をとつており、貴重品袋の授受は車掌が乗務員室に乗り込む時間帯(本件においては七時〇分から同四分)に行うこととしており、さらに、貴重品輸送の前日には、駅から車掌区に対しその旨を通知して車掌の注意を喚起することとし、また、貴重品の授受には公安員を立ち会わせ、特殊荷物用受授証に受領印を押印させるなどの業務体制を整えていた。

控訴人は、貴重品授受の時刻を定めるべきであつたと主張しているが、前記のような授受の時間帯が定められているほかに、控訴人主張のような時刻を定めたとしても、車掌と駅営業係が乗務員室に到着する時刻に二、三分のずれが生じることは経験的にみて避けられないところであり、右のようなことを定めても、本件のような僅か二分の間隙を突いて巧妙に行われた犯行を防止し得るものではない。

また、控訴人は、貴重品授受担当者が名札や腕章などを着用していれば本件事件を防止することができたと主張するが、荷物担当車掌の識別は、その者の服装、乗務列車、乗務場所、乗務時間帯及び特殊荷物用受授証への押印などを総合して行うことが可能であり、荷物担当車掌に名札、腕章を着用させていなかつたことをもつて、業務体制の整備について重大な過失があつたということはできない。

荷物車の乗務員室のホーム側及び反対側の乗務員乗降口、乗務員室と三両目車両との連結部分の出入口ドアが旋錠されていなかつたことは事実であるが、それは、荷物担当車掌及び乗客担当車掌が乗務員室に出入りする必要上旋錠していなかつたものであり、このことを非難することは当たらない(なお、旋錠と本件事故とは直接の関係がない。)

控訴人は、松山営業係が受領印の押された特殊荷物用受授証(乙片)を自ら受け取つておれば、印影の不鮮明な点に気付き、相手の氏名を確認するなどの方法により、本件事故を防ぐことができたのに、これをしなかつたことに重大な過失があると主張するが、松山営業係は、犯人が所定の時刻に乗務員室にいたこと、受授証への押印が手慣れた態度であつたこと及び同人の服装などからみて、同人が第七二一D列車の荷物担当車掌であると信じて疑わなかつたのであり、右のような事情の下で氏名を確認することまで期待するのは無理であり、この点をとらえて重大な過失があるとすることはできない。

理由

当裁判所も、控訴人(選定当事者)の本件請求は原判決が認容した限度で理由があり、その余は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

一原判決一五枚目表七行目「第四号証」の次に「(第三、第四号証については原本の存在も認められる。)」を、同裏七行目「第一〇号証の二ないし四の」の次に「(原本の存在についても争いがない。)」をそれぞれ加え、原判決一六枚目裏五行目「取納」を「収納」と、原判決二四枚目表七、八行目「付いた」を「押捺した」とそれぞれ改める。

二原判決二六枚目表末行「本件詐取事件は、その発生を」を「さらに、国鉄職員になりすまして運送品を詐取する事件が発生することを全く」と改める。

三原判決二六枚目裏四行目「確認する」を「確認したり、公安員が、貴重品の授受終了後も現場に残り、車掌が貴重品小荷物を荷物車内の貴重品収納箱に収納するのを確認し、さらに列車が発車するまで警備を続ける」と改める。

四原判決二六枚目裏九、一〇行目「しかしながら、他方、受授時刻は別段定められていなかつたものの」を「ところで、控訴人は、被控訴人に重大な過失があつたと主張し、その理由として、貴重品授受担当者が相互に相手を確認し得る方法が定められていなかつたこと(再抗弁3(一)(三)(四))を挙げているが、国鉄職員は、鉄道営業法二二条、職員服務規程九条(成立に争いのない乙第二九号証の三)により所定の制服を着用することを義務付けられているので、相手の服装により国鉄職員であるか否かを識別することが可能であり、また、前記二の認定事実によれば、貴重品の授受は、指定された特定の列車の乗務員室において、荷物担当の車掌が列車に乗り込むことを指定されている特定の時間帯(本件においては午前七時から七時四分までの四分間)に公安員立会いの下に行われ、その際荷物担当の車掌が特殊荷物用受授証に受領印を押捺することになつていたのであるから、これらの作業手順を踏む過程において貴重品授受の担当者が相互に相手を認識し、相手に間違いがないか否かを識別することが可能であり、このような作業手順が定められていた以上、控訴人主張のような方法が定められていなかつたからといつて、貴重品授受の業務体制の整備について重大な過失があつたということはできず、また右のような作業手順に従つて本件小荷物の授受にあたつた前記被控訴人職員との業務執行について重大な過失があつたものとすることもできない。また、控訴人は、貴重品授受の時刻を定めておくべきであつたと主張しているが(再抗弁3(二))、前記のように」と改める。

五原判決二七枚目表一〇行目「そうすると、」から同裏四行目「余りに酷に失するものというべきである。また、」までを「したがつて、控訴人主張のような時刻を定めるべき必要性を見いだすことはできない。さらに、控訴人は、乗務員室の出入口ドアに旋錠をしておくべきであつたと主張しているが(再抗弁3(五))、原審証人滝谷武夫の証言によれば、乗務員室のドアは、乗客担当の車掌及び荷物担当の車掌などが出入りするために旋錠されていなかつたことが認められ、業務の利便及び能率などを考えると、本件のような特異な事件を想定して乗務員室の各ドアに旋錠することを求めるのは相当でない。また、控訴人は、松山営業係長らが犯人の挙動に不審の念を抱かなかつたこと及び受領印を確認しなかつたことを挙げているが(再抗弁3(六)(七))、前記二において認定したように、」と改める。

六原判決二八枚目裏二行目「鉄道営業法」から同三行目「運送品託送の際、」までを「鉄道営業法一一条一項は「旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支払ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得」と規定するとともに、同法一一条の二第二項は「託送手荷物、高価品又ハ動物ニ付テハ託送ノ際旅客又ハ荷送人カ要償額ノ表示ヲ為ササル場合ニ於テハ鉄道ハ鉄道運輸規程ノ定ムル最高金額ヲ超エ其ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ヲ賠償スル責ニ任セス」と規定し、鉄道運輸規程は、要償額の表示のない高価品の賠償額は一キログラム毎に四万円、ただし最高額は四〇〇万円を限度とする旨を定めている(同規程七三条二号)。したがつて、荷送人が高価品の滅失、毀損について右限度額以上の賠償額を得たい場合には、鉄道営業法一一条、鉄道運輸規程二九条、三〇条に基づき、当該高価品託送の際に、所定の方式により要償額を表示し、」と改める。

七原判決二八枚目裏末行の次に行を改めて、「そうすると、本件小荷物の滅失について被控訴人が負担すべき損害賠償の限度額は二八万円ということになる。」を加える。

八原判決二九枚目表三行目「五」を「三1」と改める。

九原判決二九枚目裏一行目「なつていること」の次に「並びに成立に争いのない乙第八号証及び原審証人菊池栄三の証言によれば、被控訴人が昭和五五年四月二〇日に運賃を改訂したときに一般に配付された宣伝用の「手荷物・小荷物運賃表」には要償額表示料のことが明記されていることがそれぞれ」を加える。

一〇原判決三〇枚目裏四、五行目「免責規定たる商法五七八条が適用されない場合に、」を「運送人が損害賠償の責任を負う場合に、損害賠償の額について規定した商法五八〇条の特別規定として、」と改める。

一一原判決三〇枚目裏七行目の次に行を改め、次のとおり加える。

控訴人は、現行法では割増運賃とは別に表示料の支払のことが定められ、これと割増運賃との関係が明らかでないため、表示料の意味するところは一般荷送人には理解しがたいものとなつており、一般荷送人としては、高価品の明告をなし、かつ割増運賃を支払えば、その割増運賃の中に高価品の賠償費用も含まれていると理解するのが通常であると主張するが、前記したように、鉄道営業法一一条の二第二項は、荷送人が要償額の表示をしない場合には鉄道は鉄道運輸規程の定める最高金額を超えて賠償する責任のないことを明定しており、また、鉄道運輸規程五〇条二項は要償額の表示(同項五号)と高価品の明告(同項六号)とを区別し、同規程五七条は要償額表示金額(同条一号)と運賃及び料金(同条二号)とを区別しているから、要償額表示料と割増運賃とが別物であることは明らかである。したがつて、控訴人の右主張を採用することはできない。

また、控訴人は、小荷物切符には要償額表示に関する事項は何も記載されておらず、要償額の表示欄も設けられていない上、実務において、要償額表示制度はほとんど利用されておらず、荷送人に対する説明もなされていないと主張するが、前記四において判示したように、被控訴人は要償額表示料のことを一般に知らしめており、荷送人から要償額表示料の申告があつた場合には小荷物切符の記事欄及び料金欄に所要の事項を記載していることが認められるから、控訴人の右主張は事実に反するものである。

また、控訴人は、被控訴人は要償額の表示制度を熟知し、荷送人に対し所定の要償額の表示を促し、表示料の支払を要求することができたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、表示料の支払を要せずして要償額の表示に応じたものというべきであると主張するが、要償額表示料を申告するか否かは荷送人の自由であり、被控訴人が荷送人に対し要償額の表示を促し表示料の支払を要求すべき義務があると解することはできないので、控訴人の右主張は採用することができない。

それのみならず、〈証拠〉によれば、本件荷送人北洋相互銀行は本件詐取事件の後も殆んど連日のように被控訴人に対して数千万円に及ぶ銀行券の運送を委託しているが、要償額表示制度を全く利用していないことが認められるのであり、右事実によれば、北洋相互銀行は本件銀行券運送委託に際しても要償額表示制度の存在を知りながらこれを利用しなかつたことが窺われるのである。

一二原判決三一枚目表八行目「証人平田進の証言によつて」の次に「原本の存在及び」を加え、同裏末行「二一万六四〇〇円を「三万六四〇〇円」と改める。

以上により、原判決は相当であり本件控訴は理由がない。

よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(森綱郎 高橋正 小林克己)

選定者目録

選定者 共栄火災海上保険相互会社

右代表者 行徳克己

選定者 安田火災海上保険株式会社

右代表者 後藤康男

選定者 日本火災海上保険株式会社

右代表者 川崎七三郎

選定者 東京海上火災保険株式会社

右代表者 淺野毅

選定者 住友海上火災保険株式会社

右代表者 徳増須磨夫

選定者 千代田火災海上保険株式会社

右代表者 川村忠男

選定者 日動火災海上保険株式会社

右代表者 佐藤義和

選定者 日産火災海上保険株式会社

右代表者 本田精一

選定者 第一火災海上保険相互会社

右代表者 金子三郎

選定者 富士火災海上保険株式会社

右代表者 葛原寛

選定者 同和火災海上保険株式会社

右代表者 辻野知宜

控訴人(選定当事者)及び選定者   請求金額

控訴人日新火災海上保険株式会社 金一一五〇万円

選定者共栄火災海上保険株式会社 金九〇〇万円

右同安田火災海上保険株式会社 金八〇〇万円

右同日本火災海上保険株式会社 金六五〇万円

右同東京海上火災保険株式会社 金三五〇万円

右同住友海上火災保険株式会社 金三五〇万円

右同千代田火災海上保険株式会社 金二〇〇万円

右同日動火災海上保険株式会社 金一五〇万円

右同日産火災海上保険株式会社 金一五〇万円

右同第一火災海上保険相互会社 金一五〇万円

右同富士火災海上保険株式会社 金一〇〇万円

右同同和火災海上保険株式会社 金五〇万円

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例